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宿泊約款(ドイツ店舗)

1.適用範囲

  1. 本約款は、当ホテル客室の宿泊を目的とした有料利用並びに関連して宿泊客に提供される全サービスおよび供給に関する契約「ホテル宿泊契約(Hotelaufnahmevertrag)」に関して適用されます。「ホテル宿泊契約(Hotelaufnahmevertrag)」は、次の概念を包括及び代替することとします。「宿泊契約 (Beherbergungs)」「宿泊者受入契約 (Gastaufnahme)」「ホテル契約・ホテル客室契約 (Hotel, Hotelzimmervertrag)」。
  2. 提供される客室の又貸し、及び宿泊とは異なる目的での利用(例えば、広告・取材・販売・その他類似のイベント)は、当ホテルによる事前の書面による同意を要し、ホテルは追加料金の支払いを請求することが出来ます。 宿泊客が利用者(Verbraucher)ではない限り、ドイツ民法典(BGB)第540条第1項第2文は適用されません。
  3. 宿泊客側の約款は、事前に明確に合意された場合にのみ適用されます。

2.契約成立・契約当事者・時効

  1. 本契約の当事者は当ホテルと宿泊客となります。宿泊客は、登録または予約の際に個人情報(とりわけ、名前・生年月日・住所・国籍・クレジットカード番号)を提出しなければなりません。契約は、当ホテルによる宿泊客の申込みの受諾によって成立し、客室の予約を書面にて確認することが出来ます。
  2. 当ホテルに対するすべての請求権は、原則的に法定の時効開始時点から一年で時効となります。これは、損害賠償請求及びその他の請求、特に後者が当ホテルの故意または過失による義務違反に基づく限り適用はされません。

3.サービス・料金・支払い・相殺

  1. 当ホテルは、宿泊客が予約した客室を用意し、合意したサービスを提供する義務を負います。
  2. 宿泊客は、客室の利用及び宿泊客自身が要求した更なるサービスに関して、合意されたまたは適用される当ホテルの料金を支払う義務を負います。このことは、第三者によって提供され、当ホテルにより立て替えて支払われる、直接または当ホテルを介して依頼したサービスにも適用されます。
  3. 合意された料金とは、契約成立時に適用される国税および地方税を含むものと解釈されます。各宿泊客自身に課された地方税、例えば観光税(Kurtaxe)などは料金には含まれません。契約成立後にサービス対象に係る法定売上税(Umsatzsteuer)が変更される場合、または地方税が導入、変更もしくは廃止される場合、料金はそれに適応されます。利用者(Verbraucher)との契約においては、契約成立と契約履行との期間が4カ月を超える場合にのみ料金の適応が行われます。
  4. 当ホテルは、予約客室数・当ホテルのサービスまたは宿泊客の滞在期間の減数を、宿泊客が後から要望する場合、それに対し客室料金及びまたはその他当ホテルのサービスの料金を増額することを条件に同意することを可能とします。
  5. 当ホテルからの支払期限のない請求は、請求書の受取りから10日以内に全額支払わなければなりません。当ホテルは宿泊客に対し、支払期限に達した請求額の遅滞のない支払いを随時要求すること出来ます。宿泊客の支払遅滞については、法による規定が適用されます。損害が比較的大きな場合、その証明は当ホテルに委ねられます。
  6. 当ホテルは、契約成立時に正当な前払いまたは保証(例えばクレジットカードによる保証)を求める権利を有します。前払いの金額及び支払期日は、契約書の中で文書をもって合意が可能となります。パッケージツアーにおける前払いまたは保証の場合、法規定はこれに影響を受けません。宿泊客の支払遅滞の場合、法による規定が適用されます。
  7. 当ホテルは契約成立後、例えば宿泊客の支払遅延、または契約範囲が拡大されるなど正当な理由がある場合、滞在の開始まで上記3.6の意味における前払いや保証、または契約で合意された前払い、もしくは合意上の保証の全額まで要求する権利を有します。
  8. 当ホテルは更に、上記3.6及び、または3.7による前払いまたは保証がすでに行われていない限り、宿泊客の滞在の開始時及び滞在の期間中、契約による現在または将来の請求に対して、3.6の意味における妥当な前払いまたは保証を要求する権利を有します。
  9. 宿泊客は、明白なまたは法的効力のある要求をもってのみ、当ホテルからの請求に対し相殺することが可能となります。

4.宿泊客による契約の解除(キャンセル・取消し)/当ホテルサービスの不使用(ノーショウ)

  1. 当ホテルと締結された契約の宿泊客による解除は、解除権が契約において明確に合意されている場合、その他法律による解除権が存在する場合、あるいはホテルが契約の解消に明確に同意する場合にのみ可能となります。解除権の合意及び契約解消への同意は、その都度書面にて行うものとします。
  2. 当ホテルと宿泊客との間で手数料が掛らず解除が出来る期間については、契約上の合意がある限り宿泊客は、当ホテルからの支払いまたは補償の請求を受けずに、その期日まで契約を解除することが出来ます。当ホテルに対し、合意された期日までに解除権を行使しない場合、宿泊客の解除権は消失します。
  3. 解除権が合意されていないまたはすでに消失している場合、あるいは法律による解除権または解約権も存在せず、また当ホテルが契約解消に合意しない場合には、サービスの利用がなくても当ホテルは合意された料金を請求する権利を有します。当ホテルは、第三者による客室利用による収入及び節約できた支出を算入しなければなりません。当該客室が第三者により利用されない場合、ホテルは節約できた費用の割引額を一律に設定することが出来ます。この場合、宿泊客は最大で、朝食付きまたは朝食なしの宿泊及び、外部サービス付きパッケージ手配の場合には90%の契約合意料金を支払う義務を負います。これらの請求権が発生しなかった、または要求された請求額に達しなかったことの証明は宿泊客に委ねられます。
  4. 当ホテルが被った損失を具体的に要求する場合、その賠償額は、契約で合意した当ホテルにより供給されるサービスの価格を最高額とし、かつ当該金額から当ホテルが節約できた費用、及び当該サービスの代替的な使用により得た対価を全て精算する必要があります。

5.当ホテルによる契約の解除

  1. 宿泊客が一定の期間内にキャンセル料なく契約解除が出来ることが合意されており、契約上予約されている客室に対し他の宿泊客からの問い合わせがあった場合、当ホテルからの妥当な回答期間付きの問い合わせに対し当該宿泊客が契約を解除する権利を放棄しない時には、当ホテル側は同期間内に契約を解除する権利を有します。
  2. 3.6及び、または3.7により合意または要求された前払いまたは保証が、当ホテルが定めた妥当な延長期間が経過した後もなされない場合、当ホテルは契約を解除する権利を有します。
  3. 更に当ホテルは、客観的に正当な理由、特に次の場合に例外的に契約を解除する権利を有します。
    • 不可抗力または当ホテルの責めに帰すべきでない事由により契約の履行が不可能になる場合。
    • 客室または部屋が、重要な事項に関して誤解を与える、もしくは不実な申告または秘匿により有責的に予約された場合。(その際、宿泊客の身元、支払能力または滞在目的に重きが置かれる可能性がある。)
    • 当ホテルが、サービスの利用に支障がない経営、従業員や他の宿泊客の健康や安全または社会一般におけるホテルの評判を損なうおそれがあり、そのことが当ホテルの責任領域にないと想定するだけの正当な理由を有する場合。
    • 滞在の目的または理由が違法である場合。
    • 上記1.2に違反する場合。
  4. 当ホテルによる正当な解除は、宿泊客が損害賠償の請求権を得る根拠とはなりません。

6.客室の用意・引渡し・返却

  1. 宿泊客は、明確に合意されていない限り、特定の客室の用意を求める権利を持ちません。
  2. 予約された客室は、合意されたチェックイン日の16:00から利用することが出来ます。宿泊客はそれより早い提供のための準備に対する請求権を有しません。
  3. 合意されたチェックアウト日は遅くとも10:00に退室し、当ホテルに部屋を明け渡さなければなりません。その後、当ホテルは契約範囲を超過する利用に対し退室の遅延を理由に、14:00までは客室料金(定価)全額の50%、14:00以降は90%を請求することが出来ます。これに対する宿泊客の契約上の請求権には根拠がありません。当ホテルに利用料の請求権がないまたは、著しく低い額であることを証明することは宿泊客に委ねられます。

7.当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、当ホテルの責めに帰すべき生命、身体または健康に危害を与える損害に対し責任を負います。更に当ホテルは、故意もしくは重大な過失による当ホテルの義務違反、または故意もしくは過失による当ホテルの契約上の義務違反に基づく損害にも責任を負います。法定代理人または履行補助者による義務違反も当ホテルの義務違反と同義となります。さらなる損害賠償請求は、この7条において規定されていない限り排除されます。当ホテルのサービスに支障または不備が発生した場合、当ホテルはそれを認識した際または宿泊客の迅速な指摘に対し改善するよう努めます。宿泊客は、支障を解消し起こりうる損害を最小限に留める為、妥当な範囲で協力する義務を負います。
  2. 持ち込まれた物品に関して、当ホテルは宿泊客に対し法律の規定に基づく責務を負います。当ホテルは、当ホテル内の金庫または客室内の金庫の利用を推奨します。800ユーロ相当を超える現金、有価証券及び貴重品あるいはその他3,500ユーロ相当を超える物品を持ち込むことを宿泊客が希望する場合、その保管については別途ホテルとの合意を必要とします。
  3. 当ホテル内のガレージにおける駐車スペースまたはホテル駐車場が有料であっても、宿泊客の利用に供される限り、それによって管理責任契約は発生しません。当ホテルの敷地において駐車または操作された車両及び携帯品の盗難または損傷において、当ホテルは7.1の第1文から第4文までの範囲による責任のみを負います。
  4. 当ホテルはモーニングコールを細心の注意を払い実行致します。 宿泊客のための伝言、郵便及び物品の受け取りは、責任を持って取り扱います。当ホテルはこれらの送付、保管及び、希望があれば、有償での転送を請け負います。その際当ホテルは7.1の第1文から第4文までの範囲による責任のみを負います。

8.結び

  1. 契約、申込みの受諾または当宿泊約款の変更及び補足は文書にて行われます。宿泊客による一方的な変更または補足は無効となります。
  2. 商取引上の履行地及び支払地並びに裁判籍所在地(為替手形及び小切手に関する紛争も含む)は、フランクフルト・アム・マインになります。契約の一方の当事者がドイツ民事訴訟法第38条第2項の要件を満たしており、国内における普通裁判籍を有さない場合、フランクフルト・アム・マインが裁判籍とされます。
  3. 本契約はドイツ法が適用されます。また、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)及び国際私法の適用は除外されます。
  4. 当約款の個々の規定が無効・無意味である、または無効・無意味になる場合においても、それにより他の規定の効力が影響を受けることはありません。その他、法律による規定が適用されます。

2016年12月施行